ホーム 技術力 技術資料 発電機容量の算定

発電機容量の算定

容量計算は昭和63年8月1日消防予新第100号通知(消防設備等の非常電源として用いる自家発電設備の出力算定について)により運用しているがパソコンにより簡便に行える「自家発電設備出力算定プログラム」により算定ください。

  • 【注意】
  • エンジンの出力は据付場所の周囲条件(高度、温度、湿度)及び使用条件により出力の減少をともなう場合があります。
1-1.非常用発電機の計算用諸元値
項目 記号 記事
効率 定常運転時効率 ηg 表1-(2)の値
JEM1354に規定する規約効率
短期間過負荷時効率 ηg` 表1-(2)の値×0.95 規約効率(JEM)の95%
過電流耐力 発電機の短時間(15秒)過電流耐力 KG3 1.05 JEMの規定による
許容逆相電流 発電機の許容逆相電流による係数 KG4 0.15(0.15~0.30)
JEM1354の規定は、0.15である。
0.15を超える(  )内の仕様のものは、特別仕様となり、特別発注となる。

発電機定数 負荷投入時における電圧降下を評価したインピーダンス分 Xd`g 0.25(0.125~0.430) -
許容電圧降下 エレベーターの含まれない一般負荷の場合 △E 0.25(0.2~0.3) -
エレベーターが含まれる場合 0.20 -
力率 発電機の定格力率 cosθg 0.80 -
回転数低下電圧低下 瞬時回転数低下、電圧降下による投入負荷減少係数 fv 別途の計算書により求められた値 -
1-2.非常用発電機の計算用諸元値
定格出力 効率%
kVA kW 2極-8極 10極-14極
20 16 77.0 -
37.5 30 80.7 -
50 40 82.3 -
62.5 50 83.4 -
75 60 84.3 -
100 80 85.5 -
125 100 86.4 -
150 120 87.0 -
200 160 87.9 -
250 200 88.9 -
300 240 89.5 -
375 300 90.3 -
500 400 91.0 -
625 500 91.7 91.1
750 600 92.1 91.5
875 700 92.3 91.8
1000 800 92.6 92.1
1250 1000 93.0 92.1
1500 1200 93.3 93.0
2000 1600 93.7 93.4
2500 2000 93.8 93.6
3125 2500 94.0 93.8
3750 3000 94.1 93.9
4375 3500 94.2 94.0
5000 4000 94.3 94.0
5625 4500 94.3 94.1
6250 5000 94.4 94.1

〔 発電機の効率 〕 規約効率(JEM 1435:2005 非常用同期発電機〈陸用〉)

1-1.非常用発電機の計算用諸元値
項目 発電装置出力(kW) ディーゼルエンジン ガスタービン
記号 一軸形 二軸形
ε 125下のもの 0.55~1.0
(1.0)
1.0
(1.0)
-
125を超え250以下 0.5~1.0
(0.8)
1.0
(1.0)
-
250を超え400以下 0.45~1.0
(0.6)
0.85~1.0
(1.0)
-
400を超え800以下 0.35~1.0
(0.5)
0.7~1.0
(1.0)
0.7~0.85
(0.75)
800を超え3000以下 0.35~0.9
(0.5)
0.7~1.0
(0.85)
0.5~1.75
(0.7)
γ
(15秒)
- 1.0~1.3
普通形(1.0)
長時間形(1.1)
1.05~1.3
(1.1)
1.05~1.3
(1.1)
γ
(1秒)
250以下のもの 1.0~1.3
普通形(1.0)
長時間形(1.1)
1.2~1.5
(1.3)
1.1~1.3
(1.1)
250を超え400以下 1.1~1.4
(1.2)
a - 0.1ε~ε
(0.25ε)
ε
  • 【備考】
  • 1. この表に示す出力を超える大容量のものについては、当該原動機の実測値とする。
  • 2. このε、γ及びaの値は、発電装置固有の特性としてこの表に示すとおりである。計画時点で発電装置を限定できない場合は、ε、γ及びaの値は括弧内の値を使用して計算する。
  • 3. γの値は、γ(15秒)の値を用いる。
  • 4. 製造者の保証値を使用する場合には、その値を諸元値として計算を行ってよい。
  • 5. この値は、日本内燃力発電設備協会規格NEGA G 151(非常用発電機駆動用原動機の負荷投入特性の指針)に準拠して作られており、εは原動機の無負荷時投入許容量(PU)、γは原動機の短時間最大出力(UP)、aは原動機の仮想全負荷時投入許容量(PU)を示す。
  • 6. 発電装置出力24kW以下、ディーゼルエンジン駆動で、単一負荷に近い場所等においては、自家発電装置の認定取得者に限り、ε≦1.2、γ≦1.4とすることができる。
  • 7. この表に示す出力を超える大容量のものについては、当該発電装置の製造者の保証値とする。
  • 8. ガスタービン発電装置で希薄予混合燃焼方式は、当該発電装置の製造者の保証値とする。