電気事業の基本法
公益事業たる電気事業の基本法
ユーザーの利益保護、事業の健全な発達、安全の確保、公害の防止
非常用発電機設置における事前申請
非常用発電機を設置する場合、その種類、出力により次のとおり工事計画の事前届出が必要とされています。
なお、許可を要する工事計画は、原子力発電所等の特別なものに限られます。
発電設備に関する工事計画の事前届出 | ||
---|---|---|
事業場等 | 工事計画(事前届出) | |
保安関係(注1) | 公害防止関係(注2) | |
内燃力発電所(常用) | 10,000kW以上 |
ア) ばい煙発生施設 イ) 騒音発生施設 ウ) 振動発生施設 上記に該当するもの上記に該当するもの |
ガスタービン発電所(常用) | 1,000kW以上 | |
非常用予備発電装置(注3) | 不用 |
(注1):施行規則別表2、3による。
(注2):施行規則別表4、5による。
(注3):原動機の種類に関係なく、需要設備の附帯設備として設置されるもの。
ア)ばい煙発生施設(大気汚染防止法第2条第2項、同法施行令第2条別表第1)
ばい煙と発電機 | |
---|---|
ガスタービン及びディーゼル機関 | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの |
ガス機関及びガソリン機関 | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35L以上であるもの |
なお、重油換算50L/hの使用量は、ディーゼル機関で約190kWの出力に相当します |
イ)騒音に係る特定施設(騒音規制法第2条、同施行令第1条・別表第1)
ウ)振動に係る特定施設(振動規制法第2条、同施行令第1条・別表第1)
経済産業省組織変更
電気事業法による各種届出等の窓口であった各経済産業局の電力安全課及び保安課について、本省原子力安全・保安委員の地方組織である鉱山保安監督部に統合させ、「産業保安監督部」として新たに発足しました。今後は、原子力安全・保安院長の指揮監督の下、各地の産業保安監督部において、産業保安規制業務を行うこととなりました。
大気汚染防止法
大気汚染防止法とは、ばい煙などの公害や騒音などから、国民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的としています。そのため、大気汚染防止法では、固定発生源(工場や事業場)から排出や飛散する大気汚染物質(ばい煙・黒煙・白煙等)について、物質の種類ごとに施設の種類や規模ごとに排出基準等が定められています。大気汚染物質の排出者等はこの基準を必ず守らなければいけません。
各産業保安監督部連絡先
各産業保安監督部・支部・事務所の連絡先 | ||
---|---|---|
組織名 | 連絡窓口 | 連絡先 |
北海道産業保安監督部 | 電力安全課 | 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 電話:011-709-1725 |
釧路産業保安監督署 | - | 釧路市南浜町5番9号 釧路港合同庁舎 電話:0154-23-3210 |
関東東北産業保安監督部 東北支部 |
電力安全課 | 仙台市青葉区本町3丁目2番23号 仙台第2号合同庁舎 電話:022-215-9247 |
関東東北産業保安監督部 | 電力安全課 | さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話:048-600-0385 |
中部近畿産業保安監督部 | 電力安全課 | 名古屋市中区三の丸2丁目5番2号 中部経済産業局総合庁舎 電話:052-951-2816 |
北陸産業保安監督署 | 電力安全課 | 富士市愛宕町1-2-26 電話:076-432-5580 |
中部近畿産業保安監督部 近畿支部 |
電力安全課 | 大阪市中央区大手前1-5-44 電話:06-6966-6047 |
中国四国産業保安監督部 近畿支部 |
電力安全課 | 広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎2号館 電話:082-224-5742 |
中国四国産業保安監督部 四国支部 |
電力安全課 | 高松市番町1丁目10番6号 電話:087-831-3141 |
九州産業保安監督部 | 電力安全課 | 福岡市博多区博多駅東2-11-1 電話:092-482-5519 |
那覇産業保安監督事務所 | 管理課 | 那覇市おもろまち2-1-1 電話:098-866-0031 |