消防法 消防届出及び許可申請
届出及び許可申請について
液体燃料を利用した設備は、一般に指定数量以上の燃料(危険物)を貯蔵または取扱うため、貯蔵所、取扱所の設置(変更)許可申請等を行わなければなりません。燃料エネルギーに関しては消防法の規制が適用され、システムの位置、構造および管理基準は火災予防条例が適用されます。
また、消防法において非常用発電機として設置する場合の発電設備には設置実施前と設置完了後に消防機関に申請及び届出を行うことが法律で義務づけられております。
消防法申請手続き一覧
消防法関係申請等手続き一覧 | |||||
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届出等名称 | 提出先 | 提出者 | 提出期間 | 関連法令 | 備考 | 少量危険物貯蔵の取扱届 (取扱所)設置 許可(変更)申請 ・地下タンク貯蔵所 ・一般取扱所 ・屋内貯蔵所 ・屋内タンク貯蔵所 ・簡易タンク貯蔵所 |
市町村長等 | 設置者 | 工事着手前30日 |
消防法11条 危政令6・7条 危規則4・5条 |
指定数量以上 灯油・軽油1,000L A重油2,000L |
少量危険物貯蔵の取扱届 | 市町村長等 | 設置者 | 工事着手前 (所轄消防署により事前打合せが必要) |
火災予防条例(例) 30条・58条 |
1日の貯蔵取扱量が指定数量の1/5以上 指定数量未満 |
発電設備設置届 | 所轄消防署 | 設置者 | 設置工事開始前3日前まで | 火災予防条例(例) 12条・57条-7 |
設備設置場所の図面 設備のカタログ、説明書承認図面等 |
蓄電池設備設置届 | 所轄消防署 | 設置者 | 設置工事開始前3日前まで | 火災予防条例(例) 13条・57条-8 |
4800アンペアアワー・セル以上 |
消防用設備に関する情報
消防用設備等 | |||||
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非常電源 消防用設備 |
非常電源 専用受電設備 |
蓄電池設備 自家発電設備 燃料電池設備 |
蓄電池 設備 |
蓄電池設備と他の非常電源の併用 | 容量 (以上) |
屋内消火栓設備 | △ | ○ | ○ | - | 30分間 |
スプリンクラー 設備 |
△ | ○ | ○ | - | 30分間 |
水噴霧消火設備 | △ | ○ | ○ | - | 30分間 |
泡消火設備設備 | △ | ○ | ○ | - | 30分間 |
二酸化炭素消火 設備 |
- | ○ | ○ | - | 60分間 |
ハロゲン化物消火 設備 |
- | ○ | ○ | - | 60分間 |
粉末消火 設備 |
- | ○ | ○ | - | 60分間 |
野外消火栓設備 | △ | ○ | ○ | - | 30分間 |
自動火災報知設備 | △ | - | ○ | ○※1 | 10分間 |
ガス漏れ火災警報 設備 |
- | - | ○ | ○※2 | 10分間 |
非常警報設備 | △ | - | ○ | - | 10分間 |
誘導灯設備 | - | - | ○ | ○※2 | 20分間 ※3 |
排煙設備 | △ | ○ | ○ | - | 30分間 |
連結送水管 (加圧送水装置) |
△ | ○ | ○ | - | 30分間 |
非常コンセント 設備 |
△ | ○ | ○ | - | 120分間 |
無線通信補助設備 | △ | - | ○ | - | 30分間 |
石油類における危険物容量
危険物の指定数量 | ||||
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分類 | 性状 | 引火点(℃) | 例 | 指定数量(L) |
第2石油類 | 液体 | 21以上 70未満 | 灯油・軽油 | 1,000 |
第3石油類 | 20℃で液体 | 70以上 200未満 | 重油 | 2,000 |
非常用発電機の設置義務
ビルや商業施設、病院などに設置する発電設備は、常用発電機と非常用発電機の2種類に分類されます。法令により、設置義務のある非常用発電機は消防設備の非常用電源に用いる「防災発電機」と停電時の予備用バックアップ電源として、自主的に設置する「保安用発電機」の2種類です。
消防設備の防災非常用発電機は、ある程度の大きさの建築物には、必ず設置が義務付けられ、法令により仕様が定められています。 予備電源(バックアップ電源)に用いる保安用発電機は、主に病院の医療機器、金融機関、個人情報を管理するサーバ等のバックアップ電源に用いるため、必要となる負荷を算出して機種や容量を決定します。
消防法 危険物に関する手続き
危険物貯蔵所(取扱所)設置許可申請【左下図】、少量危険物貯蔵・取扱届【右下図】