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【官公庁 申請・届出】 電気事業法

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非常用発電機 : 官公庁 申請・届出

電気事業法について



・公益事業たる電気事業の基本法。
・ユーザーの利益保護、事業の健全な発達、安全の確保、郊外の防止。

発電設備に関する工事計画の事前届出

自家発電設備を設置する場合、その種類、出力により次のとおり工事計画の事前届出が必要とされています。なお、許可を要する工事計画は、原子力発電所等の特別なものに限られます。


事業場等 工事計画(事前届出)
保安関係(注1) 公害防止関係(注2)
内燃力発電所(常用) 10,000kW以上  ア) ばい煙発生施設
 イ) 騒音発生施設
 ウ) 振動発生施設
        ・・・に該当するもの
ガスタービン発電所(常用) 1,000kW以上
非常用予備発電装置(注3) 不 用

(注1):施行規則別表2、3による。(注2):施行規則別表4、5による。
(注3):原動機の種類に関係なく、需要設備の附帯設備として設置されるもの。




■ ア)ばい煙発生施設(大気汚染防止法第2条第2項、同法施行令第2条別表第1)
  • 【 ガスタービン及びディーゼル機関 】
    燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの。
  • 【 ガス機関及びガソリン機関 】
    燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35L以上であるもの。なお、重油換算50L/hの使用量は、ディーゼル機関で約190kWの出力に相当します。

■ イ)騒音に係る特定施設(騒音規制法第2条、同施行令第1条・別表第1)
  • 騒音規制法では、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるものが「特定施設」とされます。 この特定施設を設置する工場又は事業場が「特定工場等」として取り扱われ、発生する騒音について告示に定める基準により規制を受けることになります。 発電設備に関するものとしては、設備に付帯する補機で空気圧縮機及び送風機の原動機について定格出力7.5kW"以上のものが「特定施設」になります。

■ ウ)振動に係る特定施設(振動規制法第2条、同施行令第1条・別表第1)
  • 振動規制法では、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であって政令で定めるものが「特定施設」とされます。 この特定施設を設置する工場又は事業場が「特定工場等」として取り扱われ、発生する振動について告示に定める基準により規制を受けることになります。 発電設備に関係するものとしては、設備に付帯する補機で空気圧圧縮機の原動機について定格出力7.5kW以上のものが「特定施設」になります。




経済産業省組織変更

(平成17年4月1日 政令第116号、経済産業省令第49号)
電気事業法による各種届出等の窓口であった各経済産業局の電力安全課及び保安課について、本省原子力安全・保安委員の地方組織である鉱山保安監督部に統合させ、「産業保安監督部」として新たに発足しました。
今後は、原子力安全・保安院長の指揮監督の下、各地の産業保安監督部において、産業保安規制業務を行うこととなりました。





各産業保安監督部・支部・事務所の連絡先

組織名 連絡窓口 連絡先
北海道産業保安監督部


釧路産業保安


電力安全課


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札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
電話:011-709-1725

釧路市南浜町5番9号
釧路港合同庁舎
電話:0154-23-3210
関東東北産業保安監督部
東北支部
電力安全課

仙台市青葉区本町3丁目2番23号 仙台第2号合同庁舎
電話:022-215-9247
関東東北産業保安監督部 電力安全課 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
電話:048-600-0390
中部近畿産業保安監督部


北陸産業保安監督署

電力安全課




名古屋市中区三の丸2丁目5番2号 中部経済産業局総合庁舎
電話:052-951-2816

富士市愛宕町1-2-26
電話:076-432-5580
中部近畿産業保安監督部
近畿支部
電力安全課

大阪市中央区大手前1-5-44
電話:06-6966-6047
中国四国産業保安監督部

電力安全課

広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎2号館
電話:082-224-5742
中国四国産業保安監督部
四国支部
電力安全課

高松市番町1丁目10番6号
電話:087-831-3141
九州産業保安監督部

電力安全課

福岡市博多区博多駅東2-11-1
電話:092-482-5519
那覇産業保安監督事務所

管理課

那覇市おもろまち2-1-1
電話:098-866-0031


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 仕様・性能は、改良改善などにより予告なく変更することがあります。


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